パーテーション工事で「防火対象物使用開始届出書」が必要になるのはご存じですか?

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パーテーション工事

 

今回は、パーテーション工事に必要な「防火対象物使用開始届出書」について解説いたします。

オフィスで使用されるパーテーション(間仕切り)によっては、工事の際に施主(賃貸の場合は賃借人)が消防署に届出書を提出する義務があります。この機会にぜひ覚えていただけると幸いです。

 

1.防火対象物としてのパーテーションの位置付け

一部のパーテーションは、防火対象物として位置付けられます。これは火災時に炎や煙の伝播を防ぐために重要です。防火対象物としてのパーテーションは、法令や基準に従って設置する必要があります。

 

2.防火対象物使用開始届出書とは

防火対象物使用開始届出書は、防火対象物の使用を開始する際に提出される書類です。この届出により、建築物の安全性や防火性が確保され、火災発生時の迅速な対応が可能となります。また、行政機関は施設の管理状況を把握し、必要な指導や支援を行うことができます。

 

3.滋賀オフィスづくり.comのパーテーション工事について

滋賀オフィスづくり.comは、消防法に準拠してパーテーション工事を行っています。また、防火対象物使用開始届出書に関してもご相談を承りますので、安心してお任せください。パーテーション工事に関するご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。防火対策を万全にして、安全で安心なオフィス環境を整えましょう。

 

4.滋賀オフィスづくり.comについて

我々、滋賀オフィスづくり.comは、50年以上前から地元滋賀県のお客さまを中心にオフィスづくりのサポートをしてきました。滋賀オフィスづくり.comは、オフィス内装工事やオフィスレイアウト設計、オフィス移転、 パーテーション工事、OAフロア工事など、オフィスづくりに一括対応しています。

 

オフィスの工事であれば今回のようなパーテーション工事にも解決方法の模索から業者の選定、施工まで一括で臨機応変に対応することが可能です。オフィスに関することで何かお悩みのある方はお気軽にご相談ください。

 

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